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元の質問は: http://q.hatena.ne.jp/1230811276
分譲マンションの管理組合の会計監査と税務を、居住者の税理士なり公認会計士に依頼するのは、税理士法、区分所有法、その他法令上、可能でしょうか?
または、実際に会計事務を担当しているマンション管理会社が、税務も受託するのは可能でしょうか?
約250戸のマンションで、法人格は無し(任意団体と同じで、理事長の個人名で口座)。
年間予算が2000万円弱。一時的に億円超の収入の見込み。駐車場の第3者からの収入あり、自動販売機からの収入あり。納税実績なし。事業者届け無しです。
居住の税理士さんは、別の市で営業されているとのことでした。
マンション管理会社の業務には、税務は含まれていませんでした。
- 分譲マンションは、「自動車車庫又は自動車修理工場の..
- 分譲マンションは、「自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物」?
派生質問です。元は:http://q.hatena.ne.jp/1228213731 図は、こちらにあります。
建築基準法、条例、消防法、条例などを調べていて、気になった点です。
立体駐車場が、住居部分とは、別の建屋になっており、アスファルトの敷地内通路で隔たれているか、防火壁があります。 住居部分からのエレベータ出口と直通階段は、立体駐車場との間の敷地内通路につながっています。この敷地内通路を駐車場に使った場合、次の条例との関係は、どうなるものでしょうか?
(車庫等の部分とその他の部分との区画)
第29条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を有する建築物は...
2 車庫等の部分内には,その他の部分のための避難用出口を設けてはならない。
(適用の範囲)
第25条 この節の規定は,自動車車庫及び自動車修理工場について適用する。ただし,自家用の自動車車庫であって,その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(一戸建ての住宅に附属するものにあっては,100平方メートル)以内のものについては,この限りでない。
